同志社校友会茨城県支部会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は, 同志社校友会の会則第1章 第7条に定められている支部の一つを形成し, 同志社校友会茨城県支部と称する。

第2条 (目的)

本会は, 支部会員相互の交流と親睦を図り, かつ同志社校友会全会員との交誼を厚くするとともに, 学校法人同志社の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

本会は, 前条の目的を達成するため, 次の事業を行う。

  1. 支部会員名簿の整備
  2. 講演会その他の諸集会の開催及び後援, 協賛
  3. 学校法人同志社の事業への参加
  4. 同志社校友会本部の行う事業に対する協力
  5. 同志社校友会本部及び他支部との連絡・調整事業
  6. その他, 本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条 (入会資格)

本会への入会資格は, 原則として茨城県に在住又は在勤している校友とする。(校友は学校法人同志社の経営する諸学校に在籍したもの)

第3章 役員 及び 会議

第5条 (役員)

本会には次の役員 (理事, 監事) を置く。

  • 支部長    1名
  • 副支部長   1名
  • 事務局長   1名
  • その他の理事 若干名
  • 監事     1名

第6条 (役員の選任)

前条で定める理事及び監事は総会において会員の中から選任する。支部長は, 理事の互選によって選任し, 総会の承認を得るものとする。

第7条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし, 再任は妨げない。ただし, 任期途中で選任された役員の任期は残任期の満了までとする。

第8条 (役員の職務)

各理事の職務は次のとおりとする。

  1. 支部長は本会を代表し, 支部の会務を統括するとともに総会及び理事会の議長となる。
  2. 副支部長は支部長を補佐し, 支部長不在時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は理事としての職務のほか, 日常事務, 会計, 会議開催の準備, 書類・名簿の保管,会員からの連絡窓口, 本部, 他支部との連絡にあたる。
  4. 理事は支部組織の根幹となり, 本会の目的達成に努める。
  5. 監事は本会の収支及び財政状況を監査し, 理事会に出席し, これについて意見を述べることが出来る。

第9条 (総会)

総会は定時総会, 臨時総会の二つとし, いずれも支部長が期日の2週間前までに開催日時, 開催場所, 議題を示して, 郵便又は電子メールで招集する。

  1. 定時総会は, 原則として毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は, 理事会において必要と認めた時に開催する。
  3. 総会では, 年次事業計画・報告, 年次収支決算報告, 会則の改正及び理事会において必要と認めた事項を審議し, 議決する。

第10条 (理事会)

理事会は, 支部長, 副支部長, 事務局長及びその他の理事を以って構成し, 支部運営全般及び総会に提出する議題について審議し, 議決する。

第4章 会計

第11条 (収入源)

本会の会計は, 都度徴収する会費,寄付金及び校友会本部からの支部補助金等の収入によって賄う。

第12条 (会計年度)

本会の会計年度は, 毎年1月1日からその年の12月31日までとする。

第5章 (附則)

第13条 (会則にない事項)

本会則に定めない事項については, 理事会の定めるところによるものとする。本部を支部長 宅に置き, 事務局を事務局長 宅に置く。

本会則は 2018 年9月30日から施行する。

2013年1月1日制定、2013年11月17日部分修正、2018年9月30日制定